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【景品表示法コラム】最新 健康食品=ダイエット関連 景品表示法に基づく措置命令を検証する

まずは、以下、消費者庁報道資料から
表示内容、措置命令を受けた理由を確認する必要があります。

本コラム、後半に「健康食品=ダイエット」に関する広告表現の解説をしています。

参考にしてください。


消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁は、令和4年4月5日、株式会社W-ENDLESSに対し、同社が供給する「 Dr.ディーアールドット味噌汁」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示内容
「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』といろんな人に言われましたが、違うんです!!
★無理な食事制限ナシ
★辛い運動ナシ

「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際
前記の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、W-ENDLESSに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


改めて
◎薬機法の観点から
飲むだけで痩せる
食事制限も運動もなしに痩せる

この表現は、健康食品において、表現することはできません。
何もしないで痩せられる=効果保証とみなされ、薬品的暗示。薬機法違反です。

これまで、毎年、健康食品=ダイエット訴求は、措置命令の対象として指導が入っています。

今一度、健康食品でダイエット訴求ができるのは?

・食事を置き換えるなどをして、1日の摂取カロリーを抑え、ダイエットにつなげる訴求
・運動を基本として、運動によるカロリー消化をしながら、効率的にエネルギーを補給するという訴求

この2つ以外、訴求は難しいと考えるべきでしょう。

我々事業者は、上記の合法な表現の中で、商品企画・設計を行い、表現を考えていく必要があります。

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