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【景品表示法コラム】認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導

【概要】
認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関して

223商品を検証
・3事業者3商品に改善指導*景品表示法の観点より
・112事業者128商品に改善指導*健康増進法の観点より

つまり、届出商品:223商品に対して、131商品=58%に機能性の範囲を逸脱した表現がなされていた。ということになります。


具体的には

景品表示法及び健康増進法に基づく改善指導
【3事業者3商品】
〇物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示
〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示
〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示

健康増進法に基づく改善指導
【112 事業者 128 商品】
〇届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、当該対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求する表示
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示

〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示
〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示

今後、具体事例を取り上げながら、解説していきます。


消費者庁報道資料(令和4年3月31日)より 引用
『消費者庁は、インターネット広告において認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善指導を行うとともに、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。

認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品については、令和4年2月末現在で 223 件の商品が販売されているところ、これら商品は、対象者の範囲や認知機能の作用領域に関する届出表示の内容が複雑で一般消費者に誤認されやすいこと、認知機能が改善できることを強調した誇大広告においては、認知症や物忘れが予防・改善できるものと一般消費者に誤認されやすく、そのような誤認が生じた場合、適切な診療等の機会を逸してしまうおそれがあることなどを踏まえ、主に令和4年2月、現行販売されている商品のインターネット広告について、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(令和2年3月24日消表対第 518号、消食表第 81 号消費者庁次長通知)に基づき、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から一斉監視を行いました。

その結果、当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認することを防止する観点から、①景品表示法及び健康増進法に基づき、物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者3商品に対して改善指導を行うとともに、②健康増進法に基づき、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた 112 事業者 128 商品に対して改善指導を行いました。』

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