【薬事法コラム】加齢臭 予防 石けんの広告表現を検証
投稿日:
2014.06.05
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】加齢臭 予防 石けんの広告表現を検証
まだまだ売れている「加齢臭」商品
そして、これから夏の季節にかけて、売上が伸びていく「体臭カテゴリ」
化粧品登録の「石けん」の場合、「加齢臭」について広告表現が
どこまで表現可能か検証してみましょう。
【薬事法違反 事例】
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表現NG例
「有効成分が、加齢臭のニオイの元を分解、98%の方が
臭わなくなったと実感」
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【解説】
・有効成分:化粧品では表現不可
・加齢臭のニオイの元を分解:化粧品では、ニオイの元から
分解する等の生理的作用は不可
・98%の方・・・:臨床データに当たり、使用不可。
一般概論データで表現していきましょう
【薬事法 合法例】
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添削後
「○○%の方が年齢と共に気になる臭い、
ミントの香のチカラで、気になる臭いをオフ!」
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【解説】
・○○%の方が・・:一般概論のアンケート結果を表示し、
臨床データにならないよう、効果効能まわりの表現は避ける
・ミントの香のチカラで:香りによって包み込む
(マスキング効果)であれば、化粧品登録でも表現可能
上記の薬事法ポイントに注意して、広告表現を制作していきましょう。
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