【景品表示法コラム】抽選で1万名様プレゼント を検証
投稿日:
2014.06.05
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】抽選で1万名様プレゼント 検証
近年、健康食品の通販でトレンドになっている
「●万名様」本品無料プレゼント
このトレンドとなっている広告表現を検証してみましょう。
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健康食品サプリメント
広告内容:
抽選で1万名様に、本品5250円を無料でプレゼント致します。
キャンペーン期間:2014年7月31日まで
*その後、継続取引を示唆する注釈が記載されている
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この内容は、オープン懸賞になるのか、一般懸賞になるのか
一見、取引価格が無料ですが。
⇒一般懸賞 になります。
*本キャンペーンを通して、今後、継続的な販売を目的にしている以上、
継続的な販売目的⇒ 一般懸賞となります。
一般懸賞である以上
景品表示法の規定を守る必要があります。
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【一般懸賞】のおさらい
取引価格
・5000円未満
⇒景品の最高額:取引額×20倍
・5000円以上
⇒景品の最高額:10万円
景品総額:想定売上の2%
条件
懸賞により景品を提供
・抽選によるもの
・クイズ等の正誤により
・作品や競技の優劣により
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上記の広告表現の場合、取引価格は無料ですが、継続的な販売目的でありますので、
⇒次回の最低取引価格が『取引価格』となります。
*平均ではありません、最低の取引価格です。
また、【抽選で1万名】という数は、適切であるのか?
消費者庁からのコメントでは・・・
(非公式ですが取材をしました)
常識的に考えて、500~1000名程度が妥当であって、
1万名では、実際、抽選ではなく、申込みをしたすべての方に提供する可能性が出てくる。
つまり、『総付景品』になる可能性がある。
総付景品の場合
取引価格×20%の景品価格
5250円の景品を提供する場合・・・
⇒初回の最低取引価格が 26250円以上である必要が出てきます。
26250円以上の最低取引価格を立証できない場合、
不当表示になる恐れが出てくると判断します。
以上、適切に景品表示法を理解して、広告表現を展開しましょう。
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