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【景品表示法コラム】 「本品無料モニター募集」を検証

【景品表示法コラム】 「本品無料モニター募集」を検証
以下、2種類の「本品無料モニター」の広告を確認してみましょう。

=====(広告内容)
本品5000円 約1ヶ月分
「抽選で1万名様 本品無料プレゼント」
*注釈で、販促物や継続取引の意図を表記している
=====

このような景品表示は、景品表示法の規制対象となります。
適切にルールを守り、広告表示をする必要があります。

上記の表記は、「一般懸賞」となります。なぜ一般懸賞になるのかご存じですか?
*「一般懸賞」については、別のコラムで解説します。
では、以下の広告表現はどうでしょうか?
今回は、↓↓の広告を解説します
~~~~~
=====(広告内容)
本品5000円 約1ヶ月分
「どなたさまにも必ず 本品無料プレゼント」の場合
*その後、販促物や継続取引の旨の記載が有る
=====

こちらは、「総付景品」となり。
⇒初回の取引価格は0円ですが、
将来の継続性を意味する取引である以上、継続的取引と判断。
*消費者庁に問合せをしたところ、同様の回答
⇒そのため、「オープン懸賞」とはなりません。
次回取引の最低の取引価格から総付景品価格を決める必要があります。
⇒「次回取引:最低の取引価格」×20%

仮に、次回取引 最低取引単価が5000円だった場合、
5000円の本品を総付景品にすることはできません。
景品表示法違反となります。展開することはできません。
=====
【総付景品】について解説
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、
一般に「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」
と呼ばれています。

具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対して
全員に対して金品やサンプル等が付くもの。

具体例
懸賞によらないで景品を提供
・先着○○名に
・購入者全員に
・○○円以上の方に

【注意】
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により、
提供される金品等も総付景品に該当します。

【総付景品の限度額】
取引価額/景品類の最高額
⇒1,000円未満/200円
⇒1,000円以上/取引価額の10分の2
=====

上記の基準に照らし合わせると・・・
次回の最低取引金額が5000円だった場合
⇒景品価格としては:1000円 となり

本品:5000円を景品提供することは景品表示法違反となります。
以上、景品表示法の基本中の基本ですが、
きちんと理解をされて、展開をされていますか?

十分に注意をして広告表示を行いましょう。

 
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