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【医薬品医療機器等法コラム】健康食品において検証データはどこまで使用できるのか?

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通販のDMなどを見ていると
頻繁にグラフをみかけます。どこまで使用可能なのでしょうか?
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医薬品医療機器等法(旧薬事法)の観点より
カテゴリー:健康食品、一般加工食品

この商品、商品の中に入っている成分を用いた実験データ
特に、人試験はすべて、臨床試験にあたり、医薬品医療機器等法違反になり、広告表現として使用することができません。

一方、使用可能なのは、
【一般概論データ】とよばれるものです。

では、具体駅に一般概論データとはどのようなものなのか?
更に、最近は、吸収率に関してのデータもよく使用されています。

詳しくは、弊社メールマガジン、セミナーをご受講ください。

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