【医薬品医療機器等法・健康増進法コラム】「明らか食品」を検証
投稿日:
2014.12.27
更新日:
2021.12.09
明らかに食品と認識されるものは、基本的に医薬品医療機器等法の表示規制の対象にならないと認識されいてます。
明らか食品とは、
生鮮食品、農林水産物、一次加工食品など
そのため、テレビの健康番組なのでは、
じゃがいもの成分には・・
トマトの成分には・・○○の作用や機能があると表現することができます。
平成27年度の機能性表示制度を見越して、
本当に「明らか食品」では、効能効果まで店頭などで表現してよいのか?
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東京都福祉保健局HPより引用
『普通の食生活において「明らかに食品と認識されるもの」(明らか食品) と、健康増進法第26条の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する「特別用途食品」は、判定を行うまでもなく医薬品とは判断しません。
ただ、「明らかに食品と認識されるもの」であれば何を広告・表示してもよいというわけではありません。虚偽・誇大な内容のものは「景品表示法」に抵触します。十分ご注意ください。』
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例えば:店頭でのPOP
トマトには、リコピンという成分が多く含まれており、
体内の発がん性作用を抑えることができる。そのため、がんになりにくくなる
ここまでの表示は本当にしよいのでしょうか?
医薬品医療機器等法の観点より
疾患、病名、症状の改善や予防の暗示となるため、違反になる表現。
景品表示法の観点より
上記の例でいくと、リコピンにその作用がある合理的根拠資料を持っておく必要があります。
では、実際に「明らか食品」は、どこまで表現できるのか?
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