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【薬事法・景品表示法コラム】フィットネスクラブ 2ヶ月でこの実績 を検証

【薬事法・景品表示法コラム】フィットネスクラブ 2ヶ月でこの実績 を検証

広告表現
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フィットネスクラブ
2ヶ月でこの実績
使用者の使用前後写真を掲載している
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このような広告表現は、薬事法、景品表示法共に問題ないのでしょうか?

●薬事法の観点より
使用前後写真を使用すること自体問題ありません。
また、生理的作用、医療行為的な表現でなければ、薬事法上、問題なく表現が可能です。

一方で、景品表示法の表記としては注意が必要です。
●景品表示法の観点より
消費者庁の愛用者の使用方法の指針として
愛用者の実績やコメントも、平均値の表現を使用すべきと指針が出されています。
つまり、「2ヶ月でこの実績」の使用前後者が最大値に近い方であった場合、十分に優良誤認である可能性がでてきます。

使用者の相当数、かつ平均の方の使用前後写真や数値を使用する必要があります。

以上、注意が必要な表現です。

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