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【薬事法コラム】化粧品・薬用化粧品 データやグラフを使用してよいのか?

【薬事法コラム】化粧品・薬用化粧品 データやグラフを使用してよいのか?

化粧品や薬用化粧品と連動した
「グラフ」「データ」を使用することは、薬事法上違反とならないのか?

対象となる商品又は、商品の中に含有する成分を使用して
ヒト評価試験をした場合、それは、すべて「ヒト臨床試験」として扱われます。

「ヒト臨床試験」=医薬品的表現となり効果の保証に繋がります。
これは、すべて薬事法違反となり広告表現上、使用できません。
仮に、このような試験データを無理解に取得してしまった場合、
すべて使用できないということに繋がります。
(消費者への資料ではなく、内部資料として使う分には問題ありませんが)

では、どのようデータやグラフであれば使用可能なのか?
実際には、使用可能なデータやグラフはあります。

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