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【薬機法(旧薬事法)コラム】食品の無添加表示について

基本的に無添加の表記をする場合

「添加していない成分・素材を表記する」することが必要です。

添加物が本来、使用されることがない成分などを、強調表示をして誇大に表現した場合は、指導対象となりますので注意が必要です。


『食品表示基準Q&A』 加工ー90より引用

(加工-90)「添加物は一切使用していません」、「無添加」などと表示をすることはできますか。
(答)
1 通常同種の製品が一般的に添加物が使用されているものであって、当該製品について添加物を使用していない場合に、添加物を使用していない旨の表示をしても差し支えないと考えます。なお、加工助剤やキャリーオーバー等で表示が不要であっても添加物を使用している場合には、添加物を使用していない旨の表示をすることはできません。
また、「無添加」とだけ表示することは、何を加えていないかが不明確なので、具体的に表示することが望ましいと考えます。
2 さらに、同種の製品が一般的に添加物が使用されることがないものである場合、添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではありません。


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