【景品表示法コラム】消費者庁 【打消し表示】体験談を用いる場合の留意点
投稿日:
2020.12.10
更新日:
2021.12.09
【打消し表示ガイドライン】より
「体験談」の打消しに関して、すでにガイドラインが明確化されています
「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(消費者庁)より一部抜粋引用
『例えば、実際には、商品を使用しても効果、性能等を全く得られない者が相当数存在するにもかかわらず、商品の効果、性能等があったという体験談を表示した場合、打消し表示が明瞭に記載されていたとしても、一般消費者は大体の人が何らかの効果、性能等を得られるという認識を抱くと考えられるので、商品・サービスの内容について実際のもの等よりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となるおそれがある。
○求められる表示方法
体験談により一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該商品・サービスの効果、性能等に適切に対応したものを用いることが必要であり、商品の効果、性能等に関して事業者が行った調査における
(ⅰ)被験者の数及びその属性、
(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合、
(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者 が占める割合等を明瞭に表示すべきである。』
●一部の都合の良い体験談のみを引用する場合
⇒不当表示となりえます
「個人の感想です」
「効果には個人差があります」
等の打消し表示は 意味をなさくなりました
●新たなガイドライン
①被験者数、属性
②体験談と同様の作用や実感 が得られた割合
③体験談と同様の作用や実感 が得られなかった割合
この明記が必要 となります
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