【景品表示法コラム】消費者庁 菅内閣初の摘発事例を検証「次亜塩素酸水の販売事業者及びアルコールスプレーの販売事業者措置命令」
投稿日:
2020.12.13
更新日:
2021.12.09
消費者庁 令和2年12月11日報道発表資料より引用
『消費者庁は、令和2年12月9日、次亜塩素酸水の販売事業者6名(以下「6名」といいます。)に対し、6名が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。また、令和2年12月9日、株式会社マグファインに対し、同社が供給するアルコールスプレーに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。』
●次亜塩素酸水の販売事業者
「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、同欄記載の濃度であるかのように示す表示をしていた。
実際
対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、「表示内容」欄記載の濃度を大幅に下回るものであった。
●アルコールスプレー
マグファインは、「アルコール濃度65度」と表示することにより、あたかも、対象商品におけるアルコールの濃度は、65パーセントであるかのように示す表示をしていた。
実際
対象商品におけるアルコールの濃度は、65パーセントを下回るものであった。
2020年8月以来の消費者庁・摘発事例、措置命令となった事例です。
今回の菅内閣初の摘発内容を受け、引き続き、新型コロナウィルス・ウィルス関連商材に関する厳しい摘発をする方針であると判断できます。
尚、上記の摘発内容を確認するに、
表記と実際の内容物(バルク)が同等であることは、表示に関する「基本中の基本」であり、相応の意図がなければ、虚偽表示はしないと判断できます。
今一度、「除菌」「ウィルス系商材」の商品を展開する場合は、複数の機関で内容物(バルク)検証や測定をしてからの商品展開が望ましいでしょう。
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