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【薬事法コラム】商品名は違反で成分名は旧薬事法違反にならないの?

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最近、インターネット広告を中心に
臨床試験や病名、症状の訴求をしている健康食品をみかけます
実際、旧薬事法違反にはならにのでしょうか?
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このよなご質問を多く受けます。
実際に回答してみましょう。

●商品と連動して、
臨床試験や病名、症状の訴求をしている健康食品
⇒旧薬事法(薬機法)違反となり、摘発対象です。
もっとも重い事例でいくと、逮捕となります。
*三大疾病などの表現をしてしまうと、逮捕につながります
●実際には、
商品ではなく成分のみにフォーカスしている健康食品
以下の条件であれば、合法的に表現が可能となります
・商品連動していない
・商品購入ページへのリンクをしていない
・直接電話などで、商品購入ができない
・あくまでも、成分の健康情報を掲載している
・研究結果が事実であっても、三大疾病などの重い病気に関する記載は控える

以上の条件を適切に守ると
これは、広告ではなく、【記事】扱いとなり、合法的に表現が可能となります。

このあたりの理解を適切に活用すると
販売促進に実は、つながるという事例も多く出てきています。

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