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【旧:薬事法・機能性表示コラム】「DHC エクササイズダイエット」を検証する

サプリメント形状のダイエットサポート食品の場合
●旧薬事法の観点より
飲むだけで痩せられる
飲むだけで減量できる

という訴求は旧薬事法違反となります。
理由:体内の生理的作用への保証。つまり、無承認医薬品。

*これまで景品表示法の観点からも
同様の表現で摘発されています
『夜スリム トマ美ちゃん』措置命令 等
===
そのため、
二つの方向性からしかダイエット訴求はできませんでした
・カロリー制限をする
・運動をベースにダイエットを行う。その補完として、サプリメントを摂取する
===
そして・・・
機能性表示食品
「DHC エクササイズダイエット」
機能性は
【3%グラブリジン含有甘草抽出物は、肥満気味の方のお腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つことが報告されています。】

消費者庁のガイドラインでは
免疫、美白 等の複合的な作用によっておこる機能を機能性表示として限定することはできません。そのため、「ダイエット」も同様の認識を業界全般で行っていました。
今回の届出公開とはいえ
サプリメント形状で公に「ダイエット」の商品名が表記できることは
企業側にとって、大きな一歩であり、訴求力がより上がるとみてよいでしょう。

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