【景品表示法コラム】消費者庁の電話回答には注意が必要
投稿日:
2015.10.01
更新日:
2021.12.09
旧薬事法と違って、
条文やガイドラインが不明確な「景品表示法」
そのため、弊社では、不明確な部分や
判断が難しい表現は、必ず消費者庁に問い合わせを入れています。
消費者庁は・・・
アポイントでの広告表現を確認しながらのチェックは行いません。
必ず
・広告展開前の事前資料
・電話での口頭での回答
を行います
理由として
景品表示法は、【事後法】のため、
消費者庁としても100%大丈夫という指導を行うことができない。
アポイントを取っての確約するような指導ができないのです。
結果・・・
広告表現を実際に見ることなく
電話での回答となるため。
・担当者によって微妙に判断が違う
・そもそも説明に見落としが起きる
等の我々企業側で受け取る内容と違うことがよく起こります。
我々企業側にできるリスクヘッジは・・
●少しでも疑問に感じる箇所があれば、何度でも問い合わせる
●消費者庁の回答だからといって、鵜呑みにせず、公正取引員会、各都道府県の景品表示法担当に 再確認する
このような対策が求められます
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