【薬事法コラム】社内リスト向けのDMなどは薬事法の規制対象となるのか?
投稿日:
2014.11.10
更新日:
2021.12.09
弊社クライアントやセミナーなどを開催するとよく受けるご質問
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表向きの広告などは薬事法の規制対象であって、
社内リスト向けのDMやメールマガジンなどは、薬事法の規制対象とはならないのではないか?
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以前は、DMなどの社内リストへ展開した広告に対して
摘発を受けるケースは稀でありましたが、
現在は、社内リストへの広告であっても、行政より摘発を受ける場合がございます。
そのため、社内リストだからといって、アグレッシブな薬事法違反の広告を継続的に展開していると、薬事法違反として逮捕やインターネットの強制停止など、処分を受けることがあります。
十分に広告展開の注意をしましょう。
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