【薬事法コラム】医薬部外品 薬用化粧品 シミ訴求 部外品取得商品であれば、メラニン等の実験結果を表記してよいのか?
投稿日:
2014.11.11
更新日:
2021.12.09
大手通販化粧品のDMで
以下の内容の広告が送られてきましたので検証してみましょう。
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商品カテゴリー:医薬部外品 薬用化粧品
部外品取得内容:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと
実験を記載 使用前後使用
美白有効成分でシミを作らせない
有効成分のビーカー実験の写真を掲載
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上記の内容を検証すると・・・
薬事法違反の箇所があります。
部外品であっても、臨床試験的なものビーカー実験は、医薬品的訴求となるため、薬事法違反となります。または、体外実験結果は、合理的根拠にもなりえないと、景品表示法違反の指針も出されています。
現状のまま訴求を継続すると
・薬事法違反
・景品表示法違反 で摘発されることも十分に考えられます。
ビーカー実験や使用前後写真などどのように扱うべきがよいのか等
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