【薬事法コラム】インドの伝承医学アーユルヴェーダは使用なのか 検証
投稿日:
2014.06.12
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】インドの伝承医学アーユルヴェーダは使用なのか 検証
化粧品、薬用化粧品、健康食品(一般加工食品)、トクホ、栄養機能食品
のカテゴリにおいて、薬事法・健康増進法の観点より・・・
インドの伝承医学であるアーユルヴェーダ という表現全般は使用してよいのか?
例えば
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・インドの民間療法で使われるアーユルヴェーダ成分
・アーユルヴェーダをもとにつくられた仕様
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上記のカテゴリにおいて、
民間療法を案じさせる=医薬品としての表現となり。
無承認医薬品として、
薬事法違反となります。
ですから、
原料メーカーやOEM元からの提案で「アーユルヴェーダ」という表現が入っている時点で、では実際の広告ではどのように表現するの?
という問いを持つようにしましょう。
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