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【薬事法コラム】インドの伝承医学アーユルヴェーダは使用なのか 検証

【薬事法コラム】インドの伝承医学アーユルヴェーダは使用なのか 検証

化粧品、薬用化粧品、健康食品(一般加工食品)、トクホ、栄養機能食品
のカテゴリにおいて、薬事法・健康増進法の観点より・・・

インドの伝承医学であるアーユルヴェーダ という表現全般は使用してよいのか?

例えば
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・インドの民間療法で使われるアーユルヴェーダ成分
・アーユルヴェーダをもとにつくられた仕様
=====
上記のカテゴリにおいて、

民間療法を案じさせる=医薬品としての表現となり。

無承認医薬品として、
薬事法違反となります。

ですから、
原料メーカーやOEM元からの提案で「アーユルヴェーダ」という表現が入っている時点で、では実際の広告ではどのように表現するの?

という問いを持つようにしましょう。

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