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【薬事法コラム】 白髪予防&薬用育毛剤について

熟年・シニア層の人口シフトに伴い、

エイジングケアを目的とした「薬用育毛剤」の商品ラインが増えてきました。

その中でも注目されるのが女性向けの育毛剤。
女性にとって、熟年・シニア層の髪の毛への想いやニーズは高く、年齢がいくになっても、美しくボリュームのある髪の毛を維持したいという希望が多いの事実。

そこでは、今回は・・・
女性向けの薬用育毛剤 関連について解説してきます。

【薬事法】の観点より

=薬事法育毛剤の効能効果=
育毛剤(養毛剤):
脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤

「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、
ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」

上記の効能効果の中で、承認を受けた効果のみ表記が可能です。
「注意が必要な表記」
●髪の毛が太くなる
●髪の毛がゼロから生えてくる 等

これらの表記は、薬事法上、効能効果外ですので、違反となる表現になります。
十分ご注意ください。
また、育毛効果と合わせて、トレンドになっているのが、「白髪予防」への訴求です。
=白髪予防=は、表現可能なのか?
化粧品・薬用化粧品の効能効果として対象外。
よって、薬事法違反となります。つまり、薬用育毛剤であっても訴求はできません。

●有効成分が毛乳頭のメラノサイトを刺激して、白髪対策
●部外品の育毛効果によって、髪の毛が増え、結果、白髪対策
このような表現も、すべて違反となります。
白髪予防を訴求したい場合

医薬部外品の「染毛剤」としての効能を取得するか
ヘアトリートメントとして、化粧品カテゴリで、髪の毛の表面を
コーティングして、色を付ける
この二つの方向性でしか、表現はできません。
=====
【景品表示法】の観点より

女性向けという訴求について
景品表示法上、商品の機能や効果を訴求する場合・・・
『合理的根拠資料』を事前に有している必要があります。

よって、
「女性向け」という根拠について
適切に準備しておく必要があります。
このように、複眼的に法規制を理解していくと
商品開発の段階から、準備が必要であることに気づく筈です。
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