【景品表示法コラム】不当表示に課徴金を再検討へ
投稿日:
2014.09.11
更新日:
2021.12.09
2013年末の食品・食材の虚偽表示問題で、
百貨店・日本郵政 等 業界団体23団体、延べ307事業者で虚偽表示があったことが判明しました。
政府は、景品表示法を改正し、不当表示をした事業者へ
「課徴金」を科す精度の導入も視野に入れています。
現時点(2014年9月10日)で、消費者庁に問合せをしたところ、
改正決定ではなく、検討中の段階。
「課徴金」とは?
実は、この「課徴金」
前政権、民主党政権前の自民党政権時代に、同じ改正を準備していました。その内容は・・・
措置命令を受けた「不当表示」に対して
過去5年間に遡り、不当表示にて売り上げた対象売上に対して
3~5%の課徴金を科すというものです。
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売上の「3~5%」課徴金の意味とは?
小売大手の業績をまとめてみると・・・
(以下、各企業のIR情報より引用)*売上に対しての%
●セブン&アイ・ホールディングス
平成25年2月期の連結業績
営業利益:5.9%
当期純利益:2.76%
●ファーストリテイリング
2013年8月期の連結業績
営業利益:11.6%
当期純利益:7.9%
●楽天
平成24年12月期の連結業績
営業利益:16.2%
当期純利益:4.3%
●三越伊勢丹ホールディングス
平成25年3月期の連結業績
営業利益:2.1%
当期純利益:2.0%
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仮に、過去5年間分の5%の売上相当分を課徴金として科された場合、相当な負担があると、理解できます。ほぼ純利益分が持って行かれると捉えることもできます。
リスクを取るのか、売上を取るのか、
今一度、企業としての認識が問われる時代となってきています。
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