【機能性食品コラム】機能性表示では、「免疫」「症状」「がんなどの三大疾病」の機能性表示をしてもよいのか?
投稿日:
2014.10.07
更新日:
2021.12.09
最近になり、弊社クラインアントより、
以下のようなご質問を多く受けます。
『機能性表示では、「免疫」「症状」「がんなどの三大疾病」の機能性表示をしてもよいのか?』
結論から申し上げると・・・
すべて、表現することはできません。
(消費者庁に取材確認済み)
どうも巷で、臨床試験を取得すれば、なんでも表現できる というよからぬ風潮があるようです。
以下、消費者庁 機能性表示に関する資料より引用
『①対象食品:食品全般(アルコール含有飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く)
②対象成分:作用機序が考察され、直接的又は間接的に定量可能な成分
・食事摂取基準に摂取基準が策定されている栄養成分については、今後さらに慎重な検討が必要
・機能性関与成分が明確でないものの取扱いについては、制度の運用状況を踏まえ検討
③対象者:生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人(疾病に既に罹患している人、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)及び授乳婦への訴求はしない)
④可能な機能性表示の範囲:部位も含めた健康維持・増進に関する表現(疾病名を含む表示は除く)』
上記の④にも記載されているとおり、疾病名等の表記はできません。
もちろん、カラダの生理的機能への暗示となる、「免疫」に関する表現も不可。
仮に、臨床試験で立証できるという結果が得られ、その結果を基に、機能性表示をしても、商品発売後、薬事法違反、又は、景品表示法違反の不当表示として摘発される可能性があります。
十分にそのリスクを考えて、最終的な機能表示を表現していきましょう。
詳しくは、弊社セミナー等で解説致します。
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