【薬事法・景品表示法コラム】フィットネス ○ヶ月でこのカラダ を検証
投稿日:
2014.09.09
更新日:
2021.12.09
最近、
非常にご質問の多い広告事例を解説してみましょう。
フィットネス
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○ヶ月でこのカラダ
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という広告表現は、薬事法、景品表示法の観点から問題ないのか?
●薬事法
運動によるダイエット訴求は、基本的に、薬事法上問題ありません。
合わせて、「使用前後写真」を使用する上でも、カラダ表面の物理的な写真である以上、医薬品としての暗示とは捉えられないため、薬事法違反とはなりません。
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一方で、景品表示法の観点よりどうか・・
●景品表示法
2014年 6月に出されたダイエットに関する留意点
『食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
・ 消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せません。
・ 適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4㎏から5㎏程度です。
・ 1kgの脂肪を燃焼するためには7,000kcalの消費が必要です(1時間の速歩きで300kcal消費)。運動をしたとしても、それだけで数週間で数kg痩せるということはありません。』
(消費者庁ホームページより引用)
2013年12月に出された、愛用者・使用者体験談に関する留意点
『人を誤認させる表示
「人を誤認させる」とは、食品等の広告等から一般消費者が認識することとなる健康保持増進効果等の「印象」や「期待感」と実際の健康保持増進効果等に相違があることを指す。なお、かかる判断においては、当該表示を見て一般消費者が受ける「印象」、「期待感」と実際のものに相違があると認められれば、誤認したという結果まで必要としない。
・ 体験者、体験談は存在するものの、一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている』
(消費者庁ホームページより引用)
以上、景品表示法の観点から解説すると
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○ヶ月でこのカラダ
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という表現が、愛用者コメントの中でも平均値ではなく、最大値の表現を意図的に使用しているのであれば、十分に「優良誤認」の可能性があります。
愛用者コメントに関しても
景品表示法の【統計学的に平均値】を捉えた表現をする必要がございます。
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