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【機能性表示コラム】ガイドラインより広告表現ネガティブリストを抜粋紹介

広告表現のネガティブリスト(表現不可・違反例)として
重要ポイントはこちら↓↓

●「診断」「予防」「治療」「処置」に関する表現
●疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現

 
以下、消費者庁 機能性表示食品の届出に関するガイドラインより引用

『(1) 可能な機能性表示の範囲は、以下のとおり。
① 保健の目的が期待できる旨の表示の範囲は、疾病に罹患していない者(未
成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び妊産婦を除く。)の健
康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨(疾病リスクの低減に係るものを
除く。)を表現するものである。例えば、次に掲げるものであり、明らかに医
薬品と誤認されるものであってはならないこととする。

ア 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨
イ 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
ウ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨
なお、「診断」、「予防」、「治療」、「処置」等の医学的な表現は使用できないが、健康の維持・増進の範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した表現は可能である。

② 本制度では認められない表現例としては、以下のものが考えられる。
ア 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現
(例)「糖尿病の人に」、「高血圧の人に」等
イ 健康の維持及び増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標ぼうするものと認められる表現(例)「肉体改造」、「増毛」、「美白」等
ウ 科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現
(例)限られた免疫指標のデータを用いて身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現、in vitro 試験や動物を用いた in vivo 試験で説明された根拠のみに基づいた表現、抗体や補体、免疫系の細胞などが増加するといった in vitro 試験や in vivo 試験で科学的に説明されているが、生体に作用する機能が不明確な表現 等』

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