【旧:薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】アルコール対策飲料を検証
投稿日:
2015.03.24
更新日:
2021.12.09
これまで
男性向け「ウコン」を中心とした訴求の飲料が、
メインのアルコール対策飲料でした。
最近になり、女性向けでシジミに含まれるアミノ酸の一種をメイン訴求成分とした商品が出てきました。
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ここからは、旧:薬事法・景品表示法・健康増進法の観点からの検証
●そもそも、アルコール対策飲料と表現するのは合法なのか?
残念ながらグレーゾーン(違法)と考えられます。
いろんな解釈のしかたがありますが、弊社では・・・
旧:薬事法(医薬品医療機器等法)
「用法容量」に抵触する恐れありと判断します。
一般の加工食品は、医薬品と違い、使用方法を限定することはできません。もちろん、特定の効果部位を指定することもできません。
アルコール対策=飲む前に飲むを暗示
⇒用法を指定する、用法容量に抵触する恐れがあると判断。
●実際の女性向けアルコール対策飲料の広告表現を検証
『約30分!しじみに多く含まれる”●●”で速攻レスキュー!
「○○○」は飲みサポート食品として知られる”しじみ”に多く含まれる「アミノ酸●●」を主成分とするサプリメント。摂取後、約30分で体内へスピーディーに吸収されます。』
・吸収率:旧:薬事法対象外のため合法。*ただし、合理的根拠資料は必要。
・速効:速効暗示は違法(旧:薬事法)。
・約30分:用法容量に抵触する恐れあり、かつ、これまで同様の表現で、景品表示法違反として摘発されている事例があります。仮に正確な合理的根拠資料がない場合は、措置命令を下さる対象となります。例えば、ヒト試験でなく、細胞、動物試験結果だけでは、消費者庁は根拠として認めないという方針を出しています。
以上、
上記の広告はかなりアグレッシブに、リスクのある表現が含まれています。
法律を複眼的にみることで、リスク理解が深まります。そして、リスクがあっても訴求するのか。そもそもリスク自体を理解していない ということがもっとも危険です。
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