【薬事法コラム】薬用化粧品・化粧品において使用前後写真は使用してよいのか?
投稿日:
2014.08.18
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】薬用化粧品・化粧品において使用前後写真は使用してよいのか?
化粧品・薬用化粧品において
【使用前後写真】を使用する場合、厳しい広告規制が存在します。
医薬品等適正広告基準により
『この基準は医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療用具の広告が虚偽、誇大にならないようにするとともにその適正を図ることをも目的とされている。』
(昭和55年10月9日 薬監第1339号)
●化粧品・薬用化粧品
『使用前、使用後の図面、写真等による効能効果又は安全性に関する表現については、次の場合を除き、化粧品等の効能効果又は安全性の保証表現となるので行わないこと。
・使用前及び使用後の図面、写真等がないもので、かつ、使用方法の説明として使用中のものを表現する場合。』(日本化粧品工業連合会 2012年版ガイドラインより)
スキンケアの場合
条件として
・使用前後のいづれかのみ
・使用方法を説明するという前提
この条件が必須となります。
では、
・メークアップの場合はどうなのか?
・美容液ファンデーションでは?
・テレビショッピングで展開しているような スキンケアとメークアップを連動した販売方法の場合は?
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