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「アンチエイジング」はNG・「エイジングケア」はOK|化粧品広告の言い換えルール

🎯 この記事のポイント

美容誌や健康雑誌、展示会で頻繁に見かける「アンチエイジング」という表現。実はこれ、化粧品広告では不適切とされ、使えません。正しくは「エイジングケア(年齢に応じたお手入れ)」という注釈付きの表現です。さらに、会社名・商品名・電話番号のいずれかが載っていれば、展示会や情報誌の情報であっても「広告」として薬機法の規制対象になります。美容・化粧品業界の表示ルールを整理しました。


「アンチエイジング」はなぜNGなのか

健康博、ダイエット&ビューティーフェアなどの展示会、そして美容誌・健康雑誌全般では、商品や会社と連動した広告表現の中に、薬機法(旧薬事法)違反や不適切な表現が頻繁に見られます。その代表格が「アンチエイジング」です。

「アンチエイジング」は「老化そのものに抗う=老化を防ぐ」という意味合いを持つため、各都道府県の運用指針において不適切な表現として捉えられています。化粧品で老化防止をうたうことは、認められた効能効果の範囲を超えるためです。


正しい言い換え|「エイジングケア」

では、どう表現すればよいのか。正しくは、次のように表現します。

エイジングケア(注釈等で「年齢に応じた化粧品によるお手入れ」)

ポイントは、「老化を防ぐ」のではなく「年齢に応じたお手入れ」という位置づけにすることです。「エイジングケア」という言葉を使う場合も、その意味を注釈で明確にしておくのが安全です。言葉が似ていても、「アンチ(抗う)」か「ケア(手入れ)」かで、意味も適法性も変わります。


「広告で言えないこと」を、媒体なら言ってよいのか

ここで根本的な問題があります。広告上で表現できない内容を使って、美容媒体や展示会で商品を紹介・宣伝してよいのか、ということです。

薬機法を理解しないまま商品を開発してしまう、あるいは仕入れてしまう——そうした事態を避けるためにも、展示会や美容媒体に関わる事業者は、薬機法上どこまで表現できるのかを正しく理解し、表現していく時期に差し掛かっています。実際、薬機法違反とは別に、美容媒体に出稿していた不当なダイエット食品が、消費者庁から措置命令を受けた事例もあります。


会社名・商品名・電話番号が載れば「広告」

厚生労働省の薬機法(旧薬事法)に関する運用指針では、次のいずれかが掲載されている情報は、すべて「広告」扱いとされています。

  • 会社名
  • 商品名
  • 電話番号 など

これが意味するのは、展示会主催の情報であっても、情報誌の記事であっても、上記が載っていれば広告になるということです。そして広告になった時点で、薬機法の規制対象となります。「記事コンテンツのつもり」「主催者の紹介情報だから」という認識は通用しません。

✅ 美容・化粧品表現のチェックリスト

  • 「アンチエイジング」「老化防止」「若返り」を使っていないか
  • 「エイジングケア」に、年齢に応じたお手入れの注釈を付けているか
  • 会社名・商品名・電話番号が載る情報を「記事」だと思っていないか
  • 展示会・美容誌の掲載情報も、広告基準で確認しているか
  • 仕入れ・開発の段階で、表現できる範囲を確認しているか


よくあるご質問(FAQ)

Q.「エイジングケア」なら無条件で使えますか?

「年齢に応じたお手入れ」の意味であることを明確にして使うのが基本です。エイジングケアの語を使いつつ、実質的に老化防止(アンチエイジング)を想起させる文脈になっていればNGになり得ます。

Q. 展示会の主催者が出す紹介情報も広告ですか?

会社名・商品名・電話番号などが載っていれば、広告として扱われます。主催者情報・記事という体裁でも、薬機法の規制対象になります。

Q. 化粧品でうたえる効能はどこで確認できますか?

化粧品の効能効果は56項目の範囲で定められています。その範囲を超える表現(老化防止・肌の再生など)は使えません。自社の表現が範囲内かを確認してください。


まとめ

「よく見かける表現だから大丈夫」——美容業界で最も危険な思い込みです。「アンチエイジング」は不適切、正しくは「エイジングケア(年齢に応じたお手入れ)」。そして会社名・商品名・電話番号が載れば、記事も展示会情報も広告になります。媒体に踊る表現をそのまま使わず、自社で表現の可否を判断できる体制を持つことが、これからの美容・化粧品ビジネスには不可欠です。

美容・化粧品の表現、媒体の言葉をそのまま使っていませんか?

「アンチエイジング」「浸透」「若返り」など、美容媒体で当たり前に使われる表現ほど、薬機法上NGなことがあります。専門コンサルタントが、LP・パッケージ・タイアップ記事を点検し、違反リスクの指摘だけでなく、56項目の範囲で魅力を伝える言い換えまでご提案します。

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NG指摘で終わらせず、使える言い換え案までご提示します。


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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の表現の適法性を保証するものではありません。運用指針や基準は改訂されることがあります。最新の情報を確認のうえ、個別のご判断については専門家にご相談ください。

タグ

#薬機法 #化粧品広告 #アンチエイジング #エイジングケア #美容 #広告表現

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