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【薬事法コラム】薬事法違反の表現を頻繁にみかける美容媒体への警鐘

【薬事法コラム】薬事法違反の表現を頻繁にみかける美容媒体への警鐘

国内大手の健康、美容博
健康博でも、ダイエット&ビューティーフェアや
国内の美容誌、健康雑誌 全般。

商品や会社と連動して、
広告表現として、薬事法違反や不適切な表現を頻繁に見かけます。

例えば
アンチエイジング素材と称して、「商品」「会社」の宣伝情報が流れたり、
告知を行っている。

=====
では、薬事法の観点より・・・
アンチエイジング という表現は使用してよいのか、
各都道府県の運用指針として、不適切な表現として捉えられています。
=====

=====
正しくは
「エイジングケア
注釈等で、年齢に応じた化粧品によるお手入れ」 等の表現をすべきです。
=====

実際には、広告上で表現できない内容で、
商品を紹介や宣伝をしてよいのか。
薬事法を無理解に、商品を開発してしまう、商品を仕入れてしまうのでは。

展示会や美容媒体全般として、
今一度、薬事法上、どこまで表現ができるのか適切に理解し、表現していく時期に差し掛かってきていると理解すべきでしょう。
実際、薬事法違反ではありませんが、消費者庁より美容媒体に出稿していた
「ニセのダイエット食品」が措置命令を先日も下されています。
厚生労働省の薬事法指針で
・会社名
・商品名
・電話番号 等
のいづれかが掲載されている情報はすべて、
「広告」扱いになると運用指針を出しています。

それが、展示会主催の情報、情報誌の情報であっても、
本来は、広告になった時点で、薬事法の規制対象となります。

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