【薬機法コラム】蜂蜜市場「蜂蜜」 広告表現で注意すべきことは
投稿日:
2025.07.23
更新日:
2025.07.23
農林水産省データより
供給と自給率「養蜂をめぐる情勢」2024年
国内の蜂蜜流通量は 約47,000トン。うち国産は約2,800トン(6 %)、残りは輸入(主に中国産)。令和5年(2023年)の国内消費量は約45,000トン、自給率は約6%。
国外での市場は拡大中。
★広告表現としてどのようなポイントに注意すべきでしょうか?
「医薬品的効能効果の暗示や保証をしないこと」
特に、自然由来素材でありながら“健康に良さそう”というイメージがあるため、無意識のうちに薬機法違反に該当する表現を使ってしまうリスクがあります。
天然と表現してよいのか?
⇒NGです。薬機法違反になる可能性があります。
養蜂を行い、人工的に採取し、精製するため。
「天然」と表現することは誇大表現です。
リライト案として
「自然由来」
と記載することが適切です。
また、「◯◯に効く」「◯◯を治す」もNG、薬機法違反となります。
蜂蜜がいくら昔から民間療法で用いられていたとしても、医薬品のような効果効能を表現し、保証することは薬機法で禁止されています。
以上
数点の検証でもこのように注意すべき箇所が多々存在します。
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