【薬事法コラム】加齢臭 予防という表現は可能なのか?
投稿日:
2014.07.09
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】加齢臭 予防という表現は可能なのか?
まだまだ売れている「加齢臭」商品
これからの夏の時期にかけて、より販売が伸びていきます。
化粧品登録の商品の場合、広告表現として
どこまで表現可能でしょうか?
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カテゴリー:化粧品
表現NG例
「有効成分が、加齢臭のニオイの元を分解、98%の方が
臭わなくなったと実感」
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【解説】
・有効成分:化粧品では表現不可
・加齢臭のニオイの元を分解:化粧品カテゴリーでは、ニオイの元から分解する等の生理的作用は不可
・98%の方・・・:臨床データに当たり、使用不可。
*臨床データは医薬品的表現となり、薬事法違反となります。
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カテゴリー:化粧品
表現可能なように添削(表現OK例)
「○○%の方が年齢と共に気になる臭い、
ミントの香のチカラで、気になる臭いをオフ!」
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【解説】
・○○%の方が:アンケート結果を表示し、
臨床データにならないよう、効果効能まわりの表現は避ける
*尚、景品表示法の観点より適切な合理的根拠を取得しておく必要はあります【注意!】
・ミントの香のチカラで:香りによって包み込む
(マスキング効果)であれば、化粧品登録でも表現可能
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加齢臭 予防という表現について
⇒化粧品のカテゴリにおいて、「加齢臭」に関する効能効果はない以上、表現することはできません。では、どのように表現すればよいのか、弊社セミナー等で詳しく解説いたします。
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上記のポイントに注意して、広告表現を制作していきましょう。
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