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【景品表示法コラム】ドミノ・ピザジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、6月27日、株式会社ドミノ・ピザジャパンに対し、同社が供給する
料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示内容
店舗の店頭で配布した同店舗に係るチラシにおいて、「\お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」と表示するなど

実際
実際には、別表1「店舗名」欄記載の店舗に対して、令和4年10月3日から令和5年4月23日までの間、本件料理を注文した場合(令和4年10月3日から同年11月6日までの間及び同年12月23日から令和5年4月23日までの間に、電話又は店頭において注文した場合を除く。)には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た額が、299円を上限として加算されるものであった。』


報道資料の別紙、実際の広告事例を確認しても、上限299円加算の表記は、意図して認知できない表記箇所でありました。消費者庁の出している「打消し表示ガイドライン」などを確認しても、明らかな違法表示と判断される広告表示です。

措置命令を受けている有利誤認以前に、
消費者への制限条件などがある場合、注釈は、関係する強調表示の直下に記載することが基本です。


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