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【景品表示法コラム】株式会社北海道産地直送センターに対する景品表示法に基づく措置命令

◎そもそも販売実績のない価格と比較表示をしてよいのか?

◎過去の販売価格、かなり前(例えば数カ月前)の価格と比較表示してよいのか?

◎通常価格と比較表示できるのは期間は決まっているのか?

◎例えば、施術系のサービスでずっと同じ価格と比較しているけど表示は大丈夫?

このような疑問は、消費者目線として、存在することでしょう。

広告の担当者、マーケティング担当者は、上記の規定について、即答できるのか。適切な知識が必要となります。


まずは、措置命令の内容をみていきましょう。

消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年7月29日、株式会社北海道産地直送センターに対し、同社が供給する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

実際
「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて本件34商品について販売された実績のないものであった。本件3商品に含まれる単品の商品の過半は北海道産地直送センターにおいて販売実績がないものであって、比較対照価格は、当該販売実績のない単品の商品について北海道産地直送センターが任意に設定した価格及び「プレゼント」と称して提供する商品の価格を含み、任意に設定されたものであった。
本件3商品の販売価格は、北海道産地直送センターが「プレゼント」と称して提供する商品の価格を含むものであって、「プレゼント」と称する商品は、無償で提供されるものではなかった。 』

34商品という点数、ある程度の期間にまたがり、違法な二重価格表示をしている事実。過失ではなく、故意の違法表示と判断されたと容易に想像が付きます。

食品に関わる表示違反は、企業の存続に関わるほどのダメージにつながります。消費者として次に考えるのは、価格表示に違反があった以上。本当にその商品自体大丈夫? と考えるの一般的。


景品表示法上、
◎販売実績のない架空の価格を表示することはできません。
◎実際の販売実績のある価格と一定の期間であれば、二重価格表示を合法的に表示することはできます。

二重価格表示の規定は、景品表示法上、基本中の基本。

今一度、自社の商品表示に違反や問題のある表示がないか再検証するよいタイミングとしていきましょう。

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