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【薬機法コラム】クラウドファンディングで掲載する場合、薬機法・景品表示法・健康増進法など規制対象になるのか?

近年、クラウドファンディングでの新商材のテスト、初期導入を企業の規模を問わず利用することが増えるにつれ、弊社に問い合わせが増えている領域。


クラウドファンディングの位置づけとして、

商材やサービス提供者の想い、開発背景、社会的意義などを含めたストーリーを展開していきます。「その物語に共感をした方が、そのプロジェクト(案件)を支援する。」というものがクラウドファンディングの建付けです。

では、クラウドファンディングだからといって、法規制はなく、何でも想いを語ってもよいのでしょうか?


特に、食品、健康食品(サプリメントを含む)、加工食品、化粧品、雑貨など。

たとえば、

・身体の生理的作用を暗示させる。

・効能効果を保証する。

・身体の部位を特定して増強、効果を伝える。

これらの表現は、すべて薬機法に抵触する可能性があります。実質的には、それぞれの商品カテゴリーごとに訴求できる表現は決まっており、薬機法に照らし合わせて、リライト、修正、表現の再検討をしてく必要があります。


想い、ストーリーがあるからすべて表現が許されるということはありません。

『想いを伝えながら、法規制に則して、ユーザーに届く表現』を創る。

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