• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ
  • トップページ
  • お役立ち情報
  • 【景品表示法コラム】食品表示に関する措置命令 2つの事例を検証/「養力珪素」と称する食品/「ラクトフェリン濃縮物加工食品」

お役立ち情報

【景品表示法コラム】食品表示に関する措置命令 2つの事例を検証/「養力珪素」と称する食品/「ラクトフェリン濃縮物加工食品」

新年度に入り、消費者庁は、措置命令の件数を上げてきています。
その中でも、今回は食品に関する報道資料を検証していきます。


◎事例1

消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年6月1日、沖縄特産販売株式会社に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、沖縄特産販売に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。』


【弊社からの見解】

行政側の指導ポイントは、
・故意であるのか
・過失であるのか

まずこの部分が焦点となります。
消費者庁より調査開始を受けた場合、20日以内に当該資料(合理的根拠資料)を提出する必要があります。そのため、未提出となると措置命令の可能性が高くなってきます。現状ある資料を提出し、故意であったのか、過失であったのか。
故意であったとしても、今後、消費者庁の指導のもと、返金・返品など含めた企業側の対応が問われていきます。


【広告表現として】

◎薬機法の観点より

上記、記載されている内容は、食品において。
薬機法違反であり、違反表現としてもかなり踏み込んだ表現になっていますので、弁解の余地はないと判断します。都道府県の薬務課が動けば逮捕される可能性のある表現レベルです。

◎景品表示法の観点より
表示の根拠となる合理的根拠資料を提出していない以上、違反を認めたことになります。


◎事例2

消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年5月24日、リプサ株式会社に対し、同社が供給する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示内容
例えば、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリンの含有量は、300mgであるかのように示す表示をしていた。

実際
本件商品には、2カプセル(500mg)当たりのラクトフェリンの含有量が300mgを下回るものが含まれていた。』

合わせて、食品表示法の指示を受けています。


【弊社からの見解】
食品表示における、含有量は食品コンセプトの根幹です。この部分に誤りがあるというのは、企業姿勢として非常に問われます。今一度、我々企業側の人間は、正しく正確に表記・表示をすることが大切です。そのためには、どうすべきか?

複数の研究機関、ロット別、原料別、原料メーカーの資料を鵜呑みにせず、自社で含有分析などをかけていく必要があります。原料メーカーの提案資料は、参考までとして、多数の分析を複眼的にデザインしてくことで、新しい切り口が見えてくる可能性あります。

現在では、日本食品分析センター以外でも多数の企業で安価に分析をかけることができます。また、どなたに相談すればよいかわからないということであれば、中小企業支援の各都道府県に設置されている産業技術センターなどに相談などをしてみましょう。


【まとめ】
事例1/事例2ともに共通することは、
合理的根拠資料を正しく取っていなかったこと。

消費者は、いろんな情報をすぐに広く検索すること時代になっています。文献検索なども用意です。商品を企画し、販売するのは、消費者以上の分析と研究、裏付けされた数値情報の検証を行ったうえで、商品販売をする時代になってきています。

そのような研究や調査が結果的に、自社商品の価値や訴求ポイントの構築につながります。今一度、自社の研究や準備がどこまででてきるのか見直しをかける機会としましょう。


合理的根拠の準備構築などに関する相談などがあれば、個別コンサルをご利用ください。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら