【景品表示法コラム】大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
投稿日:
2022.02.07
更新日:
2022.02.07
すでに、2014年3月に消費者庁は、二酸化塩素をつかった空間除菌剤を販売していた、大幸薬品をはじめとする17社に対して、措置命令を行っています。
コロナ感染症以降は、毎年、複数件の空間除菌に関する措置命令を行っています。
そして、
消費者庁 報道資料より抜粋引用
『消費者庁は、令和4年1月20日、大幸薬品株式会社(以下「大幸薬品」といいます。)に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去 」、「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」等と表示。
実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
「ご利用環境により成分の広がりは異なります。」、「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。」等と表示するなど、「対象商品」欄記載の商品について、一般消費者の表示から受ける本件4商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。』
以上、消費者庁の報道資料より抜粋引用
一方、大幸薬品側は、プレスリリースより引用
以下の通り、速やかに法的措置を講じるとのこと。
『「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令について
当社は、クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申立てを行い、本年1 月 12 日、「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴しております。 しかし、本日、消費者庁は、当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の 4 商品について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。当社としては、この措置命令は誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じてまいります。 』
今後は、4商品に関する、合理的な根拠が認められるかが焦点となってきます。いづれにしても、世の中には、玉石混交な空間除菌商材があふれ、実際には、効果や作用がないのにも関わらず、悪質に「空間除菌」を謳う商品が存在するのも事実です。
各企業は、入念に合理的根拠資料を準備し、効果作用の事実関係を客観的に立証することを商品化の段階から準備する必要があります。このような前提があって、商品化を進めていくことが求められます。
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