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【景品表示法コラム】雑貨:二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の摘発事例~どのように合理的根拠を準備すべきなのか~

消費者庁 報道資料より抜粋引用

『消費者庁は、令和3年12月16日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社(以下「2社」といいます。)に対し、2社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


すでに、コロナウィルス蔓延前から「空間除菌」に関する商材への摘発事例があり、2020年以降も多数摘発されている「空間除菌」商材。

上記の報道資料からの事実
・合理的根拠は提出された
・合理的根拠として基準に満たすものではなかった

この情報は非常に重要です。
提出したが、基準を満たさないとは?

我々事業者は、どのように準備をしていけばよいのか?

各社は、二酸化塩素の原料メーカーからの試験データの上で、商品化をしていると想定されます。では、どのような資料でないと根拠にならないのか。取引先、原料メーカーやOEM先などから提案される営業資料、試験資料はどこまで信用してよいのか。など多岐にわたって判断する必要が求められます。

結果的に、そのデータの精査が商品の差別化となり、信頼される商品やサービスへとつながる時代となっています。


【例えば、上記の空間除菌】の資料として
・非常に限定的な空間での試験結果では、なんら根拠になりません。空気が滞留する空間、日々生活する上で、換気をしながらの空間、移動する空間で、どれだけの除菌作用が発生するのか。

・さらには、除菌作用の一方で、人体への影響が判断できるデータは存在するのか

・試験空間でのヒト試験は行っているのか

・ヒト試験は、どの程度のN=数で行っているのか

・マウス試験だけでは、根拠となりません

など、多岐にわたり慎重にデータを精査する必要があります。

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