【薬事法コラム】エナジードリンクはどこまで表現できるか?
投稿日:
2014.07.03
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】エナジードリンクはどこまで表現できるか?
弊社のクライアントも含め、エナジードリンクへの参入が相次いでいます。
では、薬事法の観点より、
「エナジードリンク」はどこまで表現できるのか?
「エナジードリンク」=一般の加工食品である以上、医薬部外品や医薬品のような
効能効果を表現することはできません。栄養補給レベル。
「元気が出る」「活性」程度の表現までと捉えるべきでしょう。
また、以前、行政の薬事監視課に確認をしたところ・・・
エナジードリンクとは、カフェインによって、体を活性化させるものと捉えている。
更に、海外では飲み過ぎによる健康被害が出ている事例もあり、今後、法整備も検討する必要がある と回答されていました。
【エナジードリンクとは】
ビタミン類やアミノ酸の一種、アルギニンやカフェイン成分を含んだ炭酸飲料の総称。富士経済によると、13年のエナジードリンク市場は前年比3割増の355億円。今年も19.7%増の425億円に拡大する見込み。
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