【景品表示法コラム】空間除菌:措置命令の傾向
投稿日:
2025.12.17
更新日:
2025.12.17
二酸化塩素による空間除菌商品で措置命令を受けた事例
2021年:2件
2022年:1件/代表事例 クレベリン
2024年:4件
クレベリンに関する措置命令をおさらいすると・・・
広告表示
「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」
「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」 など
これらの広告表示により、消費者に対して「生活空間(部屋など)において浮遊するウイルスや菌が除去できるかのような効果がある」と誤認させる表示と判断されました。
★大幸薬品は、クレベリンに関する試験データを提出しましたが、それらはいずれも試験空間での結果に基づくものであり、生活空間の効果を示すものではない。消費者庁は、合理的な根拠として認めませんでした。
コロナウィルス感染症以降、空間除菌に関する商材は、
措置命令の対象になりやすい商品群となりました。
続いて、P&Gジャパン合同会社に対する措置命令事例
以下、消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁は、2025年8月1日、P&Gジャパン合同会社に対し、同社が供給する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから措置命令を行いました。』
措置命令の対象となる広告表示
「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」
「防カビ効果は6週間持続します」
「自然発想成分‘BIOコート’テクノロジーがお風呂場の隅々まで広がる」
これらの表示は、消費者に浴室全体のカビ発生防止効果があるかのように示す内容。
『消費者庁は期間を設けて、当該表示を裏付けとなる合理的な根拠資料の提出をもとめたところ、P&Gジャパンから資料が提出された。しかし、当該資料の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められないものであった。』
【考察】
効果期間訴求を行っている以上、相当数及び、多彩な生活空間、環境での試験が必要となります。
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