インフルエンサー×ステマ規制の違反事例4選|大正製薬・RIZAPに学ぶ景表法対策
投稿日:
2026.01.20
更新日:
2026.07.07
🎯 この記事のポイント
インフルエンサーに依頼して得た投稿を、広告であることを隠して自社サイトに「お客様の声」として転載する——この手法が、景品表示法のステルスマーケティング規制違反として相次いで摘発されています。大正製薬・ロート製薬・RIZAP・ダイエットプレミアムの措置命令4事例に共通するのは「依頼した投稿を一般消費者の自主的な口コミのように見せた」こと。何がNGだったのか、事業者が今取るべき対策を再検証します。
2024年11月13日、消費者庁は大正製薬株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。対象はサプリメント「NMN taisho」の広告です。インフルエンサーに依頼して投稿させたInstagramの内容を、自社サイト上で「広告」であることを明示せずに掲載したステルスマーケティング(ステマ規制違反)が問題とされました。同種の処分は、この事案の前後で複数の企業に及んでいます。
共通するのは「SNS投稿を自社サイトに転載」した点
以下の事例はいずれも、インフルエンサーに依頼した投稿を、一般消費者の自主的な口コミであるかのように自社サイト等へ転載したことで処分を受けています。
大正製薬株式会社(2024年11月13日)
対象はサプリメント「NMN taisho」。インフルエンサーに依頼したInstagram投稿を、広告である旨を明示せず自社サイトに掲載しました。
ロート製薬株式会社(2025年3月25日)
対象はサプリメント「ロートV5アクトビジョンa」。インフルエンサーに報酬を支払って投稿させたレビューを、自社サイトに「お客様の声」として転載。広告である旨を明記していなかったため処分されました。
RIZAP株式会社(2024年8月)
対象はコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」。インフルエンサーによるInstagram投稿を自社サイトや公式SNSに転載し、広告であることを隠して「一般ユーザーのリアルな声」を装った点が違反とされました。
株式会社ダイエットプレミアム(2025年3月28日)
インフルエンサーのInstagram投稿を自社サイトに転載し、広告表記を欠いていた事例です。
なぜ違反になるのか|「依頼した投稿」は事業者の広告
2023年10月に始まったステマ規制では、事業者が依頼・提供・報酬などで関与した投稿は「事業者の表示(広告)」として扱われます。それを一般消費者の自主的な口コミのように見せると、「広告であることを判別困難にした」として景品表示法違反になります。「※個人の感想です」と付けても、全体として広告と分からなければ免責されません。転載先が自社サイトでも、楽天・Yahoo!などモールの商品ページでも同じです。
✅ インフルエンサー施策の自己点検チェックリスト
- 依頼・報酬・商品提供のある投稿に「広告」「PR」を明示しているか
- その投稿を自社サイト・モールへ転載する際も広告表記を付けているか
- 「お客様の声」欄に、依頼して得た投稿が紛れていないか
- 契約書にPR表記の徹底を明記し、運用を管理しているか
- 過去に転載した投稿を、今の基準で見直したか
よくあるご質問(FAQ)
Q. インフルエンサー施策そのものが禁止されたのですか?
いいえ。施策自体は問題ありません。禁止されるのは「広告であることを隠す」ことです。依頼・提供・報酬がある投稿に「広告」「PR」を明示すれば、適法に活用できます。
Q. インフルエンサーの投稿を自社サイトに載せるのはNGですか?
載せること自体はNGではありません。ただし依頼して得た投稿なら、転載先でも事業者の広告であることが分かるように表示する必要があります。一般の口コミのように見せると違反になります。
Q. 処分されるのはインフルエンサーですか、企業ですか?
措置命令の対象は、原則として表示内容を決定した事業者(広告主)側です。だからこそ、依頼元である企業自身の管理体制が問われます。
まとめ|集客は「SNSの次」を見据える時期に
これらの事例から分かるのは、インフルエンサーを利用したステルスマーケティングが摘発フェーズに入ったということです。我々事業者は、安易に同様の広告を展開しないこと。そして集客方法も、SNS一辺倒から次の段階へ移りつつあります。いま一度、各企業は足元を見つめ直し、何がもっとも固定客に刺さっているのかを見直す時期にきています。第三者の声を使うなら、その声がどう生まれたかを隠さないこと——これが最も確実なリスク回避策です。
インフルエンサー施策・口コミ活用、ステマ規制的に大丈夫ですか?
「PR表記の付け方」「自社サイトへの転載」「お客様の声の見せ方」は、措置命令につながりやすい典型ポイントです。専門コンサルタントが、LP・SNS・モール掲載までまとめて点検し、違反リスクの指摘だけでなく、適法に訴求力を保つ見せ方までご提案します。
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NG指摘で終わらせず、使える見せ方までご提示します。
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※本記事は消費者庁の公表資料等に基づく一般的な情報提供であり、個別事案の適法性を保証するものではありません。最新の運用や個別のご判断については、消費者庁の公表資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
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