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「国内」表記で措置命令|通販214商品の原産国表示違反に学ぶECの落とし穴

🎯 この記事のポイント

2025年11月、通販サイトで販売していた日用品など計214商品について、実際には中国・台湾・ベトナムなど外国で生産されたにもかかわらず「国内」と表示していたとして、措置命令が出されました。「原産国に関する不当表示」は、優良誤認・有利誤認と並ぶ第3の不当表示類型です。取扱点数の多いEC事業者ほど陥りやすい落とし穴と、商品ページ点検のポイントを整理しました。


事案の概要|214商品に「国内」表記

消費者庁は2025年11月5日、株式会社アイリスプラザおよび株式会社ダイユーエイトに対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を発出しました。

両社は通販サイトにおいて、日用品など計214商品の商品説明欄などに「国内」と記載していました。しかし実際には、これらの商品は中国・台湾・ベトナム・マレーシア・フランスなど外国で生産されたものでした。これが「原産国に関する不当表示」に該当すると判断されています。


なぜ違反になるのか|「国内」=日本製という誤認

商品説明に「国内」と記載されていれば、一般の消費者は「日本製(国内生産品)」だと認識します。実際の原産国が外国であるにもかかわらず「国内」と表示したことは、商品が日本で生産されたかのように見せかける表示にあたると判断されました。

ここで重要なのは、意図的な偽装でなくても違反になり得るという点です。商品数が膨大なEC事業者では、仕入先の変更・生産国の切り替え・データ入力ミスなどにより、実態と表示がずれることがあります。しかし、消費者が誤認する表示である以上、「うっかり」は理由になりません。


原産国表示は「第3の不当表示類型」

景品表示法の不当表示というと、優良誤認(品質を良く見せる)と有利誤認(価格・取引条件を有利に見せる)が広く知られています。しかしそれに加えて、「商品の原産国に関する不当な表示」も、内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されています。

「日本製」というだけで購買動機になる商材は少なくありません。だからこそ、原産国表示は消費者の選択に直接影響する重要な情報として、厳しく見られます。

✅ EC事業者のための原産国表示チェックリスト

  • 商品ページの「原産国」「生産国」欄が、実際の生産国と一致しているか
  • 「国内」「日本製」「Made in Japan」を安易に使っていないか
  • 仕入先・生産国が変更された際、表示を更新する運用があるか
  • 取扱商品が多い場合、定期的な一括点検の仕組みがあるか
  • 仕入先からの情報を鵜呑みにせず、根拠を確認しているか
  • 「国内発送」「国内在庫」と「国内生産」を混同していないか


よくあるご質問(FAQ)

Q. 「国内発送」と書くのはOKですか?

発送元が国内であることの事実なら問題ありませんが、消費者が「国内生産」と誤認しない表現にする必要があります。「国内」という言葉だけでは何を指すのか曖昧で、誤認を招くおそれがあります。

Q. 仕入先の情報をそのまま載せた場合も責任を負いますか?

表示内容を決定したのは販売事業者であるため、責任を負います。仕入先の情報が誤っていた場合でも、表示した以上は自社の表示責任として問われ得ます。

Q. 商品数が多く、すべて確認するのは難しいのですが…

今回の事案はまさに、商品数の多さが背景にあると考えられます。だからこそ、一括点検の仕組み・生産国変更時の更新フロー・仕入先からの情報取得ルールを、運用として整備しておくことが不可欠です。


まとめ|表示は「正しく・誇張せず・事実に基づいて」

今回の措置命令が示す教訓は、シンプルです。

  • 表示内容は正しく表記する
  • 必要以上に誇大な表現を使わない
  • 事実に基づいて表示する

当たり前のようでいて、商品数が増えるほど守るのが難しくなるのがこの3原則です。優良誤認・有利誤認だけでなく、原産国表示という「第3の落とし穴」にも目を向け、自社の商品ページを点検しておきましょう。

商品数が多いほど、点検の仕組みが必要です

「原産国」「日本製」「通常価格」——取扱点数が増えるほど、表示と実態のズレは起きやすくなります。専門コンサルタントが、商品ページ・LP・モール掲載を点検し、違反リスクの指摘だけでなく、社内で回る運用ルールづくりまでご支援します。

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※本記事は消費者庁の公表資料等に基づく一般的な情報提供であり、個別事案の適法性を保証するものではありません。最新の運用や個別のご判断については、消費者庁の公表資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

タグ

#景品表示法 #原産国表示 #不当表示 #措置命令 #EC #通販

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