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【薬機法コラム】他社が広告表示しているから大丈夫?

弊社クライアントから頻繁に相談を受けるのが「他社事例」

「他社でこのような表現をしているから同じ訴求の強い表現をしたい」
「他社が薬機法上、NG表現を使っているから、自社も同じく表現したい」

など、日々、同じようなご相談を受けています。


では、他社が表現しているから表現(広告訴求)OKなのか?

薬機法上、

違反表現なのか、合法なのか。

弊社クライアントにお答えする場合、この視点から外れることなく、アドバイスを行っています。


◎薬機法 違反表現の場合
どの程度のリスクが想定されるのか?
指導、逮捕、どのレベルでのリスクが存在しうるのか。
*合わせて、景品表示法・健康増進法からの観点も合わせて、アドバイスを行い。同様の表現を使ってもよいのか、控えるべきなのかを提示しています。

◎薬機法 合法の場合
そのまま真似るのではなく、少しずらして、クライアントの商品・サービスがより活きる表現ができないのか検討の上、回答します。


以上

他社が表現しているから表現(広告)だから、イコールOK(表示してよい)とは限りません。

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