【景品表示法コラム】事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針~中心は、アフィリエイト広告~
投稿日:
2022.07.04
更新日:
2022.07.04
以下、消費者庁 報道資料より引用(2022年6月29日 内閣府告示第74号)
『基本的な考え方
必要な措置が求められる事業者
景品表示法第 26 条第1項は、それぞれの事業者内部において、景品表示法第4条の規定に基づく告示に違反する景品類の提供及び景品表示法第5条に違反する表示を未然に防止するために必要な措置を講じることを求めるものである。』
事業者として、景品表示法を未然に防ぐために、社内徹底が必要である。
これは、周知のことであり、我々事業者は、表示に対して、不当表示にならないように社内整備をしてくことが求められています。
続いて、アフィリエイト広告の問題点を示唆しています。
↓↓
『問題となる事例
○ バナー広告において、実際には当該バナー広告の対象となる商品は普段から 1,980 円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格 10,000 円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示すること。
○ バナー広告において、十分な根拠がないにもかかわらず、「食事制限なし! 気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示すること。
○ アフィリエイトサイトにおいて、十分な根拠がないにもかかわらず、「医療関係者も勧める『フサフサになった育毛剤』がヤバイ!」等と表示すること。
○ ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿において、十分な根拠がないにもかかわらず、「バストアップが目標!!目に見える効果が出る!」、「#バストアップサプリ」等と表示すること。』
『景品表示法上の留意事項
○ アフィリエイトプログラムを利用した広告において、二重価格表示を行う場合には、広告主は、最近相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格を比較対照価格に用いるか、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要がある。
○ アフィリエイトプログラムを利用した広告において、商品・サービスの効能・効果を標ぼうする場合には、広告主は、十分な根拠なく効能・効果があるかのように一般消費者に誤認される表示を行わないようにする必要がある』
消費者庁 報道資料より引用(2022年6月29日 内閣府告示第74号)
我々事業者は、アフィリエイト広告であっても、二重価格表示の徹底をする必要があり、アフィリエータ―が誤った表示をしている場合、修正徹底が求められる。合わせて、アフィリエイト広告であっても、合理的な根拠資料がある前提である。
上記の内容は、景品表示法に関わるものであれば、しごく一般的なことであり、それほど強調することではありません。つまり、行政側として、この通達を意図して行うということは、「アフィリエイト広告」で「二重価格表示」及び「合理的根拠資料」の観点から摘発を行いますよ。
と、示唆していることが判断できます。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします