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【景品表示法コラム】消費者庁 年度末の措置命令がはじまる。2月末から3月5日時点で3件目「共通するのは最大級表示」

消費者庁報道資料より引用
『消費者庁は、2024年3月5日、株式会社エスイーライフ(以下「エスイーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する家庭用蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

実際
表示について、エスイーライフが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エスイーライフが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにエスイーライフが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、エスイーライフ及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)aの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。』

「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」などの最大級表示に対して、客観的な調査に基づいたものではなかった。という措置命令です。


消費者庁は、2024年3月1日報道資料
飯田グループホールディングス株式会社ほか4社に対する景品表示法に基づく措置命令を下しています。

「高品質なのにローコストな注文住宅会社 No.1」及び「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社 No.1」と表示に対して、客観的な調査に基づくものではなかったため措置命令。


消費者庁は、2024年3月1日報道資料
エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令を下しています。

「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」及び「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」と表示に対して、客観的な調査に基づくものではなかったため措置命令。


◎薬機法の観点からも
最大級の表現をする場合は、根拠にもとづた資料が必要であるとガイドラインに記載があります。

◎景品表示法の観点から
最大級の表現には、合理的な根拠資料が必要であることは周知の事実。


「客観的な調査」という表現が頻繁に記載されるようになりました。
この【客観的な調査】とはどのような基準なのか、何に基づくと客観的な調査であるのか。残念ながら措置命令の報道資料には記載がありません。

今後、消費者庁に取材を行い、どのような資料が「客観的な調査」であるのか確認していく必要があります。

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