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【景品表示法コラム】消費者庁より「空間除菌商品の広告表示に注意喚起」

新たに、消費者庁は2024年1月末に、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対し、4社が供給する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の措置命令は、幾度となく繰り返されています。


合わせて、以下の注意喚起を案内しています。
我々事業者、改めて、空間除菌に関する商品を取り扱う場合、十分に注意をし、精査してから商品を販売するのかを判断することを迫られています。


消費者庁 報道資料より引用
『二酸化塩素を利用した空間除菌商品について、「密閉空間(換気のない実験室等)」での試験結果に関する資料を根拠として、置くだけで空間除菌等の効果が得られるかのような表示を行っているものが見受けられます。
二酸化塩素を利用した空間除菌商品は換気、湿度等の影響を受けると考えられるため、仮に密閉空間で効果が認められたとしても、実際に使用される場所(家屋内の部屋、外出先等)では、表示どおりの効果が得られない可能性がありますのでご注意ください。』


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