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景品表示法

景品表示法の広告表現チェック

最新の薬事法に対応した広告表現チェックを行います

2009年に公正取引委員会から消費者庁に移管された『景品表示法』。
我々事業者は、消費者にサービスや商品を広告表示や表示を通して提供する場合、必ず、この『景品表示法』の規制対象となります。

昨今の食品偽装・表示虚偽問題により、更に注目を集めるようになった景品表示法ですが、実際に、その内容を詳しく理解し、正しく運用ができる企業は少ないのではないでしょうか。統計によると、食品偽装が発覚した企業の約6割が半年以内に倒産するとも言われています。

公正取引委員会時代を含めて、多数の取材を通して・・・
景品表示法の措置命令(公正取引委員会時代は、排除命令)を受けた場合、倒産、代表者の自己破産になるケースも目のあたりにしています。また、数億円の損失から、数十億円の損失を計上している上場企業もございます。

景品表示法違反をすると、結果的に、経済的な制裁が待っている。
経済的な制裁とは?

消費者庁が措置命令を下す場合、大抵のケースで『【合理的根拠資料】がない』又は『【合理的根拠資料】として認められない』という判断で、措置命令を下しています。では、この【合理的根拠】とは何か?

【以下のような知見を増やして対応したい方】ご相談ください

  • 最新の景品表示法を理解したい
  • 景品表示法のリスクを正しく理解し、対策を講じたい
  • 単なる、景品表示法の知識だけでなく、実務に役立つ内容を理解したい
  • 法規制を理解しつつ、広告表現として訴求のあるものにしたい
  • 合理的根拠の取得方法を正しく理解し、リスクヘッジをしたい
  • 国や行政が今後、重点的に指導対象とする領域やカテゴリをいち早く知りたい
  • 楽天やアマゾン、各媒体からの審査が下りないため、リライトを含めた対策を検討したい

景品表示法の目的とは・・・
景品表示法は嘘や誇大な広告、過大な景品を規制することにより、事業者間の公正な取引を確保することと、消費者の利益を保護することを目的としています。

「不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表現」=不当表示

対象は・・・
製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、事業者が一般消費者に対して商品又は役務を供給する際に行う価格表示すべてを対象となります。

対象となる媒体は・・・
すべての広告、表示が対象となります。

ご提供できるサービスは以下の通りです。

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

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薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

対象の商品カテゴリ

化粧品、薬用化粧品(医薬部外品)、健康食品、機能性食品、あきらか食品、加工食品全般、栄養機能食品、
特定保健用食品、特別用途品、健康雑貨、美容雑貨、雑貨全般、健康・美容機器