15年3月20日 食品表示基準が内閣府令として公布されました
投稿日:2015.03.20
更新日:2021.12.09
機能性表示制度に関して、記載されている
内閣府令 食品表示機基準が15年3月20日に公布されました。
今後、機能性表示制度のガイドラインと合わせて、重要な資料となります。
『内閣府令第十号
食品表示基準
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章加工食品
第一節食品関連事業者に係る基準
第一款一般用加工食品(第三条―第九条)
第二款業務用加工食品(第十条―第十四条)
第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第十五条―第十七条)
第三章生鮮食品
第一節食品関連事業者に係る基準
第一款一般用生鮮食品(第十八条―第二十三条)
第二款業務用生鮮食品(第二十四条―第二十八条)
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第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第二十九条―第三十一条)
第四章添加物
第一節食品関連事業者に係る基準(第三十二条―第三十六条)
第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第三十七条―第三十九条)
第五章雑則(第四十条・第四十一条)
附則
第一章総則
(適用範囲)
第一条この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。』
以上、参考までに