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お知らせ

消費者庁 株式会社ジャストライトに対する景品表示法に基づく措置命令

 
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中古販売業者への措置命令を行いました
具体的には・・・
●走行距離に嘘
●修理歴の非表示
●すでに成約済みの中古自動車を掲載し、集客に活用していた
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おとり広告は、不動産事業者でもよく見かける事例ですが、
ここまですべての情報に意図的な誤り=嘘がある企業から、今後、商品を購入する消費者は出るのでしょうか。
以下、消費者庁HP報道資料より引用
『消費者庁は、2014年11月26日、株式会社ジャストライト(以下「ジャストライト」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。ジャストライトが供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められました。
ア 走行距離数の過少表示(優良誤認)
イ 修復歴のあった中古自動車に係る表示(優良誤認)
ウ 取引に応じることができない中古自動車に係る表示(おとり広告告示第1号)』