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お知らせ

消費者庁 中古自動車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令

 
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中古販売業者への措置命令を行いました
具体的には・・・
●修理歴の非表示
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これだけ頻繁に中古自動車企業への措置命令が出されているということから、中古自動車業界全般で、表示において、根本的な問題を抱えていると考えられます。
以下、消費者庁HP報道資料より引用
『消費者庁は、本日、中古自動車を販売する事業者3社(以下「3社」という。)に
対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。3社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
3社の概要
有限会社プロモート・タカハシ(以下「プロモート・タカハシ」という。)
有限会社アーバンオート(以下「アーバンオート」という。)
有限会社シティーオート(以下「シティーオート」という。)
当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていた。
実際:車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号等が記載された修復歴があるものであった。 』