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【薬事法・景品表示法コラム】繰り返される ニセのダイエット健康食品 摘発事例

【薬事法・景品表示法コラム】繰り返される ニセのダイエット健康食品 摘発事例

まずは、朝日新聞の記事と消費者庁の報道資料をご覧ください。

朝日新聞より引用
『「モニター調査結果」として2164人のデータを集めたとしていたが、実際は164人だった。米国の実在する病院の医師を名乗る女性が効果についてコメントしていたが、医師ではなかった。

「主婦」や「カフェ店員」として登場する体験者も、実際は同商品を飲んでいなかった。同社は「モデルを使い、細く見せるために写真を加工した」と同庁に説明したという。2010年2月~今年5月に同商品だけで約1億6千万円を売り上げていた。』

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消費者庁、措置命令より引用

『有限会社プライム・ワン(以下「プライム・ワン」という。)は、東京都板橋区板橋四丁目31番13号に本店を置き、健康食品等の販売業を営む事業者である。

プライム・ワンは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、雑誌に掲載した広告において、「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ トリプルバーナー」、「3大脂肪 中性脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を3種の脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」、「余分な脂肪は1gだって残さない!」、「このサプリで失敗した人は1,000人中、たった1人だけ!」等と、「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、体脂肪を燃焼させ、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示か否かを判断するため、同条第2項の規定に基づき、プライム・ワンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、プライム・ワンは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』

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では、具体的に薬事法と景品表示法の観点より解説をしていきましょう。

気になるのは、
「3大脂肪 中性脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を3種の脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」
という広告表現

●薬事法の観点より
一般の加工食品(いわゆる健康食品)は、体内の生理的作用への表現は、無承認の医薬品表現として、これまで多数薬事法違反で逮捕されている表現です。

●景品表示法の観点より
体内で起こる現象を、ビーカー等での実験で再現し、表現する広告内容
すでに、公正取引委員会時代に、当時売れていたダイエット食品「BOWS (ボウス) 」が合理的根拠がないとして、同様に摘発されています。
実際の広告を確認するに、
多数の薬事法違反、景品表示法違反の可能性がある表現がみてとれます。
残念ながら、悪質で意図的な広告表現と判断されてもおかしくない内容。
また、展開媒体が雑誌であるとのこと。
残念ながら、美容誌を中心に、まだまだ薬事法や景品表示法を無視するような広告表現が多く見受けられるアナーキー(無政府)な状態であるのは事実です。

媒体側も広告掲載をする上で、適切にチェックをすべき時代となってきています。

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