【薬事法・健康増進法コラム】全国清涼飲料工業会『熱中症対策』ガイドライン 解説
投稿日:
2014.06.06
更新日:
2021.12.09
【薬事法・健康増進法コラム】全国清涼飲料工業会『熱中症対策』ガイドライン 解説
(全国清涼飲料工業会『熱中症対策』ガイドラインHPより引用)
『「熱中症対策」ガイドライン (制定 2012年4月19日)
1.趣旨
夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。
2.適用
ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1 含有する清涼飲料水。
(※1 この値は、厚生労働省HPのマニュアル記載の値に基づく。)
参考:厚生労働省 : 職場における熱中症の予防について
参考:厚生労働省 : 職場における熱中症予防対策マニュアル
3.使用許可
前項の基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。※2
(※2 「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)
4.使用禁止事項
商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない。※3 (※3 使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)
5.使用期間
なお、制定後1年間は猶予期間とする。』
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4.使用禁止事項
商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない。※3 (※3 使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)
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上記の部分について、よくご質問を受けるため、解説致します。
文脈を考えると・・・
使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会などが禁止と捉えられますが、全国清涼飲料工業会に確認したところ。
商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示:使用禁止
テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会:表示可能
とのこと。
以上、参考までに。
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