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【薬事法コラム】食品全般は、【効能効果】は一切ないが原則

2015年に入り、食品の機能性表示ばかりが取り上げられているため、
現状の食品、健康食品、加工食品全般も機能や効果があれば、訴求できるのではと誤解しがちなところがございます。

改めて
旧薬事法(薬機法)の観点から・・・
食品全般は、効果や効能があってはいけません。
⇒効能効果があるものは『医薬品』となります。
食品全般は、【効能効果】は一切ない。
このことを念頭に商品設計や原料確認をする必要がございます。

食品の中でも機能や作用がある商品のカテゴリーは
●特定保健用食品
●栄養機能食品
●機能性表示食品
●特別用途食品

となります。
それぞれ基準がございますので、改めて、ご確認ください。

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