【景品表示法コラム】打消し表示ガイドラインより「体験談:個人の感想です」は打消しの意味なし
投稿日:
2021.05.10
更新日:
2021.12.09
2018年6月7日 消費者庁より発表された、
「打消し表現に関するガイドライン」
まだまだ、大手企業を含めて適切に表示ができいないのも事実。
強調表示をする場合、適切に打消し表示を行う必要があります。そのガイドラインとなります。
【強調表示】
例外があるときは、その旨の表示(打消し表示)を分かりやすく適切に行わなければ、不当表示(景品表示法違反)になるおそれがある
【強調表示とは】
商品・サービスを選択するに当たって重要な考慮要素となる表示
特に、摘発事例の中で指摘を受けている箇所が「体験談」
☆一部の都合の良い体験談のみを引用する場合、
不当表示となります。
すでに、
「個人の感想です」
「効果には個人差があります」 等の打消し表示は 意味をなさない
とガイドラインに掲載されています。
新たなガイドラインでは
①被験者数、属性
②体験談と同様の作用や実感 が得られた割合
③体験談と同様の作用や実感 が得られなかった割合
この明記が必要です。
では、自社の体験談・愛用者コメントで数値化できるような仕組みは整えていますか?
体験談・愛用者コメントであっても
試験デザインを正確に行って構築しましょう。
弊社クライアントへは、体験談の設計アドバイスも行っています。
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